一般財団法人 鳥取県政会館 定款

 第1章  総 則
(名称)
第 1 条 この法人は、一般財団法人 鳥取県政会館(以下「本会館」)と称する。
(事務所)
第 2 条 本会館は、主たる事務所を鳥取県鳥取市に置く。

 第2章  目 的 及 び 事 業
(目的)
第 3 条 本会館は、鳥取県政会館を運営し、鳥取県民の政治に対する意識を高め、健全な議会主義政治体制の強化確立を図ることにより、鳥取県の経済の発展と県民生活の向上に資することを目的とする。
(事業)
第 4 条 本会館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 内外の政治事情に関する資料の収集と調査研究を行うこと。
(2) 内外の政治事情に関する資料を一般に公開して、閲覧に供すること。
(3) 健全な議会主義政治の実現を期待し、又は志す者の研修を行うこと。
(4) 健全な議会主義政治に関する講演会その他集会を開催すること。
(5) 健全な議会主義政治に関する刊行物を発行すること。
(6) 健全な議会主義政治に関する集会、研究等行なう場所を提供すること。
(7) その他、目的達成のために必要な事業を行うこと。

 第3章  資 産 及 び 会 計
(基本財産)
第 5 条 本会館の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、本会館の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、本会館の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第 6 条 本会館の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 7 条 本会館の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第 8 条 本会館の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)  事業報告
(2)  事業報告の附属明細書
(3)  貸借対照表
(4)  正味財産増減計算書
(5)  貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)  財産目録
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(余剰金)
第 9 条 本会館は、余剰金の分配を行うことができない。
    

 第4章  評 議 員
(評議員)
第 10 条 本会館に評議員3名以上8名以内を置く。
 (評議員の選任及び解任)
第 11 条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員3名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1) 本会館又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
(3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補者とした理由
(3) 当該候補者と本会館及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4) 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の2名以上が出席し、かつ、外部委員の2名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3) 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
(評議員の任期)
第 12 条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了した時までとする。
3 評議員が任期の満了又は辞任で退任することにより、第10条に定める定数に足りなくなるときは、当該評議員は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第 13 条 評議員は、無報酬とする。
    

 第5章  評 議 員 会
(構成)
第 14 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第 15 条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額及び支給の基準
(3) 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 16 条 評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第 17 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代理理事が招集する。
2 評議員は、代理理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第 18 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第 19 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。
    

 第6章   役 員
(役員の配置)
第 20 条 本会館に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上6名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第 21 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって、理事の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第 22 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会館を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 23 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会館の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 24 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事が任期の満了又は辞任で退任することにより、第20条第1項に定める定数に足りなくなるときは、当該理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 25 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員に対する報酬等)
第 26 条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の額及び支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
    

 第7章  理 事 会
(構成)
第 27 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 28 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会館の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職
(招集)
第 29 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第 30 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、当該決議すべき提案について可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 31 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
    

 第8章  定 款 の 変 更 及 び 解 散
(定款の変更)
第 32 条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第 33 条 本会館は、基本財産の滅失による本会館の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第 34 条 本会館が清算をする場合に有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
    

 第9章  公 告 の 方 法
(公告の方法)
第 35 条 本会館の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
    

 第10章  事 務 局
(事務局)
第 36 条 本会館に、その事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局に、事務局長1人及び必要な職員を置き、事務局長は理事会が任免し、その他の職員は理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
    

 第11章  細 則
(施行細則)
第 37 条 この定款の施行についての細則は、評議員会及び理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、これらの登記を行った日が4月1日である場合を除き、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を当該日の属する事業年度(以下「旧事業年度」という。)の末日とし、設立の登記の日を旧事業年度の翌事業年度の開始の日とする。
3 本会館の最初の理事長は、山口享とする。
4 本会館の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
   鉄永幸紀
   野田 修
   上村忠史