財団法人 鳥取県政会館 寄付行為

 第1章  総       則
(名   称)
第 1 条 この法人は、財団法人鳥取県政会館という。
(事 務 所)
第 2 条 この法人は、事務所を鳥取市西町一丁目126番地に置く。

 第2章  目 的 及 び 事 業
(目   的)
第 3 条 この法人は、鳥取県政会館の運営を通じて鳥取県民の政治に対する意識を高め、健全な議会主義政治体制の強化確立を図ることにより、鳥取県の経済の発展と県民生活の向上に資することを目的とする。
(事   業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 内外の政治事情に関する資料の収集と調査研究を行うこと。
  (2) 内外の政治事情に関する資料を一般に公開して、閲覧に供すること。
  (3) 健全な議会主義政治の実現を期待し、又は志す者の研修を行うこと。
  (4) 健全な議会主義政治に関する講演会その他集会を開催すること。
  (5) 健全な議会主義政治に関する刊行物を発行すること。
  (6) 健全な議会主義政治に関する集会、研究等行なう場所を提供すること。
  (7) その他、目的達成のために必要な事業を行なうこと。

 第3章  資 産 及 び 会 計
(資   産)
第 5 条 この法人の資産は、次のとおりとする。
  (1) この法人設立当初寄附に係る別紙財産目録記載の財産
  (2) 資産から生ずる果実
  (3) 事業に伴う収入
  (4) 寄附金品
  (5) その他の収入
(資産の種類)
第 6 条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の二種とする。
2 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4 寄附金品であって、寄附者の指定あるものは、その指定に従う。
(資産の管理)
第 7 条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって、確実な有価証券を購入するか、又は定期郵便貯金とするか、若しくは確実な信託銀行に信託するか、或いは定期預金として理事長が保管する。
(基本財産の処分等の制限)
第 8 条 基本財産は処分し、又は担保に供してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事の3分の2以上の同意を得、かつ、主務官庁の認可を得て、その一部を処分し、又は担保に供することができる。
(経費の支弁)
第 9 条 この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実及び事業に伴う収入等運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会の議決を得て、主務官庁に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。
(事業報告、決算、及び剰余金)
第11条 この法人の収支決算は、毎会計年度終了後2箇月以内に理事長が作成し、財産目録及び事業報告書並びに財産増減事由書とともに監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて主務官庁に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を得て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(予算外の新たな義務の負担、権利の放棄)
第12条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を得、かつ、主務官庁の承認を受けなければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって、償還する一時借入金を除く。)についても同様とする。
(会 計 年 度)
第13条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 第4章   役 員 及 び 職 員
(役員の種類及び定数)
第14条 この法人には、次の役員を置く。
  (1) 理事6名以上10名以内(うち理事長1名、常務理事1名)
  (2) 監事2名以上3名以内
  (3) 評議員10名以上
2 役員のうちには各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他特別な利害関係にある者が1人をこえて含まれてはならない。
(役員の選任)
第15条 理事及び監事は、評議員会でこれを選任し、理事は、互選で理事長1名及び常務理事1名を定める。
2 評議員は、理事会でこれを選出し、理事長が任命する。
(役員の職務)
第16条 理事長は、この法人の事務を総理し、この法人を代表する。
2 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき、日常の事務に従事し、及び理事長に事故があるとき、又は欠けたとき、その職務を代行する。
第17条 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。
第18条 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条の職務を行なう。
第19条 評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対して必要と認める事項について助言する。
(役員の任期)
第20条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員によって選任された役員の任期は、前任者又は現在者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。
4 役員は、この法人の役員として、ふさわしくない行為のあった場合、又は特別の事情がある場合には、その任期中であっても、評議員会の同意及び理事会の議決により、これを解任することができる。
(役員の給与)
第21条 役員は、有給とすることができる。
(職   員)
第22条 この法人の事務を処理するため、書記等の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は有給とする。

第5章  会       議
(召   集)
第23条 理事会は、毎年二回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求があったときは、臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、理事長とする。
(議   事)
第24条 理事会は、理事現在数3分の2以上出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき、書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員会の意見聴取)
第25条 次に揚げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
  (1) 事業計画及び収支予算についての事項
  (2) 事業報告及び収支決算についての事項
  (3) 不動産の買入れ又は基本財産の一部処分若しくは担保提供についての事項
  (4) その他この法人の業務に関する重要事項で理事長が必要と認めた事項
2 前二条の規定は、評議員会にこれを準用する。この場合、前二条の規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
(議 事 録)
第26条 すべて会議においては、議事録を作成し、議長及び出席者のうち2名以上が署名押印のうえ、これを保管する。

 第6章  寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第27条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数おのおの3分の2以上の同意を得、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
(解   散)
第28条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数おのおの4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の許可を受けなければならない。
(残余財産の寄附)
第29条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事全員の同意を得、かつ、主務官庁の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益事業に寄附するものとする。

 第7章  雑       則
(施 行 細 則)
第30条 この寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を得て別に定める。